厚生労働省認可の『労働保険事務組合』とは・・・

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理を取り扱っています。
一般社団法人 TSC
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労災保険・雇用保険
労災保険(労働者災害補償保険法)と雇用保険(雇用保険法)を合わせて一つの保険関係として取り扱う保険を労働保険といいます。
労働者を使用する事業所は必ず労働保険に加入することが法律上義務づけられております。
労働者災害補償保険法、雇用保険法により、農林水産業の一部を除く全産業が当然適用となっています。従って工場、事業所はもちろん、商店、病院、食堂等の事業所についても、従業員を1名でも雇用している事業主は、労働者が希望するか否かにかかわらず、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。
特別加入制度について
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は労災保険の対象者とはなりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じて業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人々がいます。そこで労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが特別加入の制度です。この制度を利用するには労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
労働保険事務組合について
厚生労働大臣から労働保険の事務処理をすることを認可された、中小事業主の団体であり、事業主に代わって労働保険の保険料の申告や計算、諸官庁への書類提出など労働保険に関する事務の一切を代行する組合です。

事務組合加入の特典
●事務処理の一切を事業主に代わって行いますので事業主の労力が省けます。
●事業主や家族従事者も労災保険に加入できます。(個別加入の場合には認められません)
●事務員などにかかる費用が省けます。
●保険料の分割納付が認められます。
※事務組合経由加入の他は、すべて「個別加入」となり、事業主自身又は、代理人等が労働基準監督署及び公職職業安定所への各種書類を作成し、提出しなければなりません。

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