理美容業の業務災害事例

事例詳細

発生内容 店内にてハサミを持って移動中、加湿用機械に躓き壁に右手親指を強打したため親指の付け根の骨を骨折。
(休業39日間:内、待期期間3日間は除く)
給付内容 労災保険特別加入給付基礎日額 5,000円
・療養補償給付 労災から全額給付
・休業補償給付 108,000円
・休業特別支給金 36,000円
(療養補償給付を除く合計 144,000円)
TSC申請事例
発生内容 お客様のカットをしているとき、腰がだんだん痛くなり、動き辛くなった。次の日から足を引きずるようになり、思うように動かなくなった。現在も続いている。
(休業7日間:内、待期期間3日間は除く)
給付内容 労災保険特別加入給付基礎日額 6,000円
・療養補償給付 労災から全額給付
・休業補償給付 14,400円
・休業特別支給金 4,800円
(療養補償給付を除く合計 19,200円)
TSC申請事例
発生内容 シャンプー、マッサージ、髪の毛を乾かす業務に従事していたが、あかぎれができて痛みやかゆみを発症し「皮脂欠乏性湿疹」と診断された。
給付内容 労災保険特別加入給付基礎日額 7,000円
・療養補償給付 労災から全額給付
出典:厚生労働省「労働保険審査会 業務上外」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/